令和5年4月1日に「技能実習制度運用要領」の一部改正が公表されました。
実習監理に係る技能実習生の管理簿の記載事項において
コ 外国人雇用状況届出の届出日
とありましたが、こちらの定義が以下のとおりに定められました。
技能実習生が雇用保険被保険者に該当する場合は、
雇用保険被保険者通知書に記載されている確認(受理)通知年月日の日付
雇用保険に加入した際、公共職業安定所より
雇用保険被保険者資格喪失届という用紙が送られてきます。
下の段にある雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)※上記イメージ
の「確認(受理)通知年月日」の日付を記載することとなります。