国外居住親族を扶養とするときの海外送金額

実習生が家族に海外送金し、年末調整で扶養家族とする場合、送金額に明確な下限額は定められていませんでした。
2023年1月1日より、以下のルールと変わりました。

扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。以下同じです。)のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとされました。
さらに、その国外居住親族について、扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等又は公的年金等の支払者に一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)の提出又は提示をする必要があります。
(1) 年齢16歳以上30歳未満の者
(2) 年齢70歳以上の者
(3) 年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
② 障害者
③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

実習生の場合、親、兄弟に送金することが多いので
親…年間38万円以上の送金が必要
兄弟…年齢16歳以上30歳未満の確認
配偶者…30歳以上の場合は、年間38万円以上の送金が必要

このように考えるとわかりやすいと思います。

38万円について
・送金の日
日本の金融機関で送金を行った日(2023年12月31日に送金すれば、着金が2024年1月であっても2023年に含まれます。)
・送金額
手数料を含む(送金書類に各種手数料の額が記載されている場合、手数料を含めて38万円と判定します。)

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