技能実習生が業務中に怪我をした場合の手続き

技能実習生が通勤中や業務中に怪我をした際の対応について説明します。

労災

・様式第5号 労働者災害補償保険 入院費等、病院でかかる費用を労災から直接病院に支払ってもらう申請です。(病院から労基に提出してもらいます。)

・様式第6号 労働者災害補償保険 怪我から回復しリハビリ病院等へ転院した場合の申請です。(病院から労基に提出してもらいます。)

・様式第8号 労働者災害補償保険 怪我で働けない期間、給与の補償がされる申請です。(一部病院に記入押印してもらい、労基に直接提出します。)
※回復に時間がかかる場合、複数回(2ヵ月に1回等)に分けて提出します。

必要書式はこちらからダウンロードしてください。

外国人技能実習機構対応

怪我の回復が長期となる場合、技能実習の停止手続きを行います(回復後に再開の手続きを行うので、働けなかった分、実習できる期間が延長されます)。
こちらの申請は組合を通して行います。

査証

実習生が技能実習を行っていないため、在留資格を特定活動(医療滞在)に変更します。
※回復後に技能実習へ戻す手続きが必要です。
1 在留資格変更許可申請書   1通
2 パスポート及び在留カード
3 身分を証する文書等(申請取次者証明書,身分証明書等)※組合スタッフ
4 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書)[PDF]    1通 ※病院に作成してもらいます。
5 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
(1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット,案内等)   適宜
(2)治療予定表(書式自由)   適宜 ※病院に作成してもらいます。
(3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。)  ※基本的には寮になります。
6 滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料 ※理由書を作成し、労災が下りるので生活できる旨等を記載します

査証の変更手続きについては、こちらでも確認できます。

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