雨天等により午前中のみ勤務した場合の給与計算

建設現場の仕事で、雨により工事が中止となり、午前中のみ勤務した場合の給与計算方法を説明します。

例)日給10,000円の実習生

① 労働時間に合わせた給与計算
10,000円×0.5日=5,000円

② 休業手当
平均賃金×60%=???

③ 別の日に勤務し、振替休日とする

①で計算されていることが多いと思います。よく質問されるのが、半日働いたから半日分の給与、半日休みになったから半日分の休業手当の合計ではないか?です。
労働基準法では、半日分の給与が平均賃金の60%以上であれば、合わせて支払う必要はありません。
また、③は就業規則にて定める必要があり、かつ事前に振替の通知が必要なので、現場で急に雨が降ってきた場合は適用できません。

平均賃金とは

上記②の答えを???としたのは、平均賃金とは日給もしくは日給換算した給与ではありません。
3か月間に、その労働者に支払われた 賃金の総額 を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。
時給・日給の場合、賃金の総額を、その期間の労働日数で除した金額の60%
※上記と比較し、数値の大きい方を適用
※失業保険や労災保険で利用される計算方法となります。

月給の場合(例:210,000円/月、その他手当無、月平均21日勤務の場合)

7月:31日
8月:31日
9月:30日 合計:92日
210,000×3か月÷92日=6,848円(平均賃金)となります。

時給・日給で勤務日数が少ない場合(例:10,000円/日)

7月:10日
8月:15日
9月:13日
10,000円×38日=380,000円(総支給)
380,000÷38日×60%=6,000円(平均賃金)
となり、暦数でわった数値よりも多い場合は適用できます。

上記2つの計算の場合、多くの場合が通常の日給の50%を下回ります。
その為、雨天等により半日勤務となった場合に、半日分(50%)が休業手当(平均賃金の60%)よりも多くなるので、半日分の給与でも法的に問題ないと言えます。

文章だと分かりにくいため、平均賃金計算ソフト、および、休業手当計算ソフトを作成しましたので活用ください。

※実際の計算では、給与算定時期が月途中の場合等、本ソフトとずれが生じる場合ありますので、ご了承ください。

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