優良な育成就労実施者になるために必要なこと

育成就労機構(現技能実習機構)より、第1ー36号様式 優良要件適合申告書(育成就労実施者)が公表されました。
今までと違い、

① □ 育成就労外国人の受入れ実績がない又は初回受入れから1年未満
(基準表の★の基準について点数を計算)
② □ 育成就労外国人の初回受入れから1年以上2年未満
(基準表の★及び★★の基準について点数を計算)
③ □ 育成就労外国人の初回受入れから2年以上3年未満
(基準表の★、★★及び★★★の基準について点数を計算)
④ □ 育成就労外国人の初回受入れから3年以上
(基準表の★、★★、★★★及び★★★★の基準について点数を計算)

と育成就労外国人を初回受入してからの期間によって、計算方法が異なります。

育成就労外国人の受入れ実績がない又は初回受入れから1年未満において、必要となる項目をまとめました。

総合計点項目Ⅰ合計点項目Ⅱ合計点項目Ⅲ合計点項目Ⅳ減点
  点/56  点/19  点/27  点/10  点

※ 総合計点40点以上、項目Ⅰ合計点12点以上、項目Ⅱ合計点17点以上、項目Ⅲ合計点6点以上を取得している場合に優良適合とする。
※ 総合計点は項目Ⅰ、項目Ⅱ及び項目Ⅲの合計点から項目Ⅳを減点した点数となる。
※ 項目Ⅳについては、減点がある場合は「-○点」、減点がない場合は「0点」と記載する。優良適合不可の場合は「優良適合不可」と記載すること。

Ⅰ 技能及び日本語能力の修得に係る実績
・過去3育成就労事業年度の基礎級程度の技能試験(育成就労の期間が1年を経過するまでに受験する必要のある試験)の合格率(7点)
 ※技能実習生に係る技能検定等の実績を含めることが可能
・過去3育成就労事業年度の育成就労の目標となる技能試験の合格率(10点)
 ※技能実習生に係る技能検定等の実績を含めることが可能
・技能検定等の実施への協力の実績(2点)

Ⅱ 体制・待遇・実施状況
・人権方針の策定、公表及び周知(3点)
・育成就労外国人が送出機関に支払う費用がゼロとなる措置(4点)
・育成就労外国人の時間当たりの賃金     円÷最低賃金     円×100=     %(3点)
・受け入れている全ての育成就労外国人の宿泊施設について、本人のみが利用する個室(※)の確保(3点)
・母国語相談・支援の実施に関するマニュアル等の策定及び関係職員への周知(3点)
・受入れ中の全ての育成就労外国人が母国語で相談できる相談員の確保(3点)
・他の育成就労実施者において育成就労の継続が困難となった育成就労外国人の受入れ(4点)
・監理支援機関を通じた育成就労実施者変更支援のポータルサイトへの登録(4点)

Ⅲ 地域社会との共生
・地域社会との交流を行う機会及び日本文化を学ぶ機会を設けている(2点)
・直近の育成就労事業年度において育成就労外国人が帰国するに当たり申請者が住民税の一括徴収を行っている又は帰国した育成就労外国人の所得税及び住民税の納税管理人に選任されている(4点)
・受け入れている育成就労外国人全員について、健康保険証利用登録がなされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を保有している(4点)

Ⅳ 法令違反・問題の発生状況
・直近過去3年以内の改善命令
・行方不明者の発生の割合
・育成就労実施者の責めによるべき行方不明者の発生

関連記事

  1. 技能実習生の年末調整(カンボジア)

  2. 国外居住親族を扶養とするときの海外送金額

  3. 人権方針 ひな型

  4. 優良要件適合申告書(育成就労実施者)自動計算 受入3年以上

  5. 建設キャリアアップシステムの登録

  6. 建設分野における特定技能制度及び育成就労制度の受け入れ人数の…