建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について

2022年8月30日より、建設分野の特定技能にかかる業務区分が

19区分 ⇒ 3区分

となりました。

【土木】、【建築】、【ライフライン・設備】の3区分となり、
特定技能1号技能評価試験も業務区分の3つの試験区分に統合されました。

①建設関係の技能実習職種(25職種38作業)を含む建設業に係る全ての作業が特定技能の対象となります。 

②今まで技能実習では【とび】を行っていた実習生が特定技能では【左官】にチャレンジなんてことが可能となります。

「建設特定技能受入計画認定証」(オンライン申請による認定証)では、
技能実習で【とび】を修了した実習生の場合、
従事させる業務が【土木、建築】と2区分で許可が下ります。

同区分であれば、技能実習2号・3号修了時に、試験を受けずに特定技能外国人として、他の職種へ転職することが可能となります。

試験免除となる技能実習2号の職種土木建築ライフライン・設備
さく井
建築板金
冷凍空気調和機器施工
建具製作
建築大工
型枠施工
鉄筋施工
とび
石材施工
タイル張り
かわらぶき
左官
配管
熱絶縁施工
内装仕上げ施工
サッシ施工
防水施工
コンクリート圧送施工
ウェルポイント施工
表装
建設機械施工
築炉
鉄工
塗装(建築塗装・鋼橋塗装のみ)
溶接
技能実習2号から移行できる新業務区分

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

技能実習生の詳細を知りたい方はこちら

お問い合わせ