建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について

2022年8月30日より、建設分野の特定技能にかかる業務区分が

19区分 ⇒ 3区分

となりました。

【土木】、【建築】、【ライフライン・設備】の3区分となり、
特定技能1号技能評価試験も業務区分の3つの試験区分に統合されました。

①建設関係の技能実習職種(25職種38作業)を含む建設業に係る全ての作業が特定技能の対象となります。 

②今まで技能実習では【とび】を行っていた実習生が特定技能では【左官】にチャレンジなんてことが可能となります。

「建設特定技能受入計画認定証」(オンライン申請による認定証)では、
技能実習で【とび】を修了した実習生の場合、
従事させる業務が【土木、建築】と2区分で許可が下ります。

同区分であれば、技能実習2号・3号修了時に、試験を受けずに特定技能外国人として、他の職種へ転職することが可能となります。

試験免除となる技能実習2号の職種土木建築ライフライン・設備
さく井
建築板金
冷凍空気調和機器施工
建具製作
建築大工
型枠施工
鉄筋施工
とび
石材施工
タイル張り
かわらぶき
左官
配管
熱絶縁施工
内装仕上げ施工
サッシ施工
防水施工
コンクリート圧送施工
ウェルポイント施工
表装
建設機械施工
築炉
鉄工
塗装(建築塗装・鋼橋塗装のみ)
溶接
技能実習2号から移行できる新業務区分

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