技能実習3号、特定技能1号、特定活動の違い

技能実習2号の修了が近づいてきた実習生を再雇用する場合どうするか。
基本的には、
①技能実習3号
②特定技能1号
③特定活動
のいずれかに移行する形となります。それぞれ、どのような特徴があるのかを説明いたします。

Ⅰ.技能実習3号

・技能実習2号の延長となるため、それまでと同じように働いてもらえる。
・3号1年目(入国4年目)に1ヶ月以上の期間の一時帰国が必要で、航空券代は受入企業の負担となる。
・3号2年目(入国5年目)に随時2級の試験がある。
※技能実習3号を行うためには、優良な監理団体、優良な実習実施者、随時2級の実技試験に合格している実習生という条件がある。

移行時の費用
在留資格変更申請書類作成費(税別) 25,000円
入管申請取次費(税別) 7,500円
資格変更収入印紙代(非課税) 4,000円
外国人技能実習生総合保険料(非課税) 14,370円 ※26か月

Ⅱ.特定技能1号

・最大5年間、日本で働ける。
・特定技能外国人が自分の意志で転職が可能(転職先を自分で探す必要はあり)
・建設業の場合、JAC(https://jac-skill.or.jp/)関連に加盟する必要がある。

移行時の費用
雇い入れ時手続き支援費(税別) 200,000円
入管申請取次費(税別) 20,000円
資格変更収入印紙代(非課税) 4,000円
特定技能外国人総合保険料(非課税) 32,590円 ※60か月

Ⅲ.特定活動

・特定技能1号の申請に時間がかかるため、申請準備期間として、4ヶ月間の在留期間となる(※建設業等時間がかかる職種は再延長可)。

移行時の費用
在留資格変更申請書類作成費(税別) 30,000円
入管申請取次費(税別) 7,500円
資格変更収入印紙代(非課税) 4,000円
外国人技能実習生総合保険料(非課税)3,220円 ※4か月

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