技能実習生が入国し、2年目に住民税の控除が始まります。
基本的には、日本人と同じ考え方なのですが、
・入国した年:前年までの所得がない
・帰国する年:帰国後に支払えない
等の問題があるため、注意が必要です。
住民税は1月~12月まで1年間の所得に対し、翌年の6月~翌々年5月まで分割して支払います。
実習生の場合、基本的には特別徴収(企業が給料から控除して、各市町村へ納付する)方式となります。
その為、入国した年に住民税が発生することは無く、翌年から控除が始まります。また、入国時期によっては、1年間の所得そのものが少なくなり、結果、住民税が発生しないという場合もあります。
さて、住民税は所得税と同じく、扶養家族の申請を行うことで、減額することができます。方法としては、年末調整か確定申告となり、実習生の場合は、海外にいる両親、兄弟等を扶養家族とすることが可能です。
詳しくは、技能実習生の年末調整を参照ください。
年末調整の際に資料が足りず、扶養家族の申請が出来なかった場合は、確定申告を行うことで、再度調整することが出来ます。
実習生が資料を用意せず、年末調整も確定申告にも、扶養家族を申告しなかった場合、翌年6月になって同期の実習生と控除額を比較して、「なぜ、自分だけ多く給料を引かれているんだ」なんて、相談があるかもしれません。
そんな時でも、確定申告は、5年間遡って申請できます。
税務署で確定申告することで、自動的に市町村へ連絡が行き、残期間の納付額が変更となります。また、すでに支払った納付額が1年分を超えてしまった場合は、返金の手続きの案内が市役所から届きます。
帰国の際に、実習生は退職扱いになりますので、普通徴収への切り替えといった方法を取ることが可能です。ただし、市町村から普通徴収の納付書が届くころには、すでに自国へ戻っていて、支払うことが出来ない。そのような事態が想定されます。その為、実習生の住む市町村と相談し、支払い方法等確認された方が良いでしょう。実習生が技能実習3号等で、再入国する際に、住民税の支払いが残っていて、査証が下りない等にならないよう気を付けてください。
実習生も、最後の給与で突然、何か月分の住民税が控除されると、ほとんど手元に残らないという状況になります。海外にいる親族を扶養にできるという制度を適切に運用することで、住民税そのものが少なくなれば、そのような事態も回避できます。