優良な実習実施者の基準の変更

優良な実習実施者になるための基準が変更となりました。

150点満点で90点以上を獲得した場合に「優良」と点数が変更となりました。
※令和2年11月から令和3年10月までの間は、旧配点(120満点で72点以上)を選択することを可能

変更点① 技能等の習得等に係る実績に関する項目について

点数配分の大きい、技能検定試験(3年目に受験する随時3級の実技試験)の合格率について、算定期間の一部見直しをしています。

 算定期間が、過去3技能実習事業年度としているため、
2018年3月に1期生3名の実習生の受入れを開始した実習実施機関が、2020年中に全員試験を合格した場合、2021年3月に実習生を3号に移行するか、いったん帰国するか選択する必要があります。
 ただし、2021年3月の時点では、過去3年(2017年度、2018年度、2019年度)に随時3級の合格者は0人のため、0点となります。
※2021年3月は2020年度となり2021年4月にならないと、2020年度が終了していないため、過去の年度にならない。

つまり、配点の大きい実技試験の合格率での配点が望めず、優良な実施機関にはなれませんでした。
 今回の改正で、この場合(過去3事業年度では、0人だが、その期間に2号を未修了だが、実技試験を合格したものがいた場合)
合格者3人以上:20点、合格者2人:10点、合格者1人:5点
となっています。
※これでも、点数が足りない場合は、飛行機が飛ばない等の理由で特定活動を申請し、2021年4月には、合格率100%で40点を取得する方法もあります。

変更点② 相談・支援体制に関する項目について(受け入れ実績)

「直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習を行う機会を与えるために当該技能実習生の受入れを行ったこと(旧制度下における受入れを含む。)」については、その有無及び受入れを行った人数に応じ、以下の配点とすること。
(旧配点)
・有 : 5点
(新配点)
・基本人数枠以上の受入れ : 25 点
・基本人数枠未満の受入れ : 15 点

今まで、技能実習生の特徴として、転職(転籍)ができないとなっていましたが、類似する特定技能外国人は転職可となっています。
 今現在も、技能実習生は条件の良い企業だから等の理由で、自由に転職することは不可能となっていますが、従前の実習実施機関の倒産、人間関係の問題や悪質な受入企業等の場合など、実習を継続することが困難となった時に、転職(転籍)をすることが可能となります。この受入を行っている実習実施機関に点数を付与するという考えです。

変更点③ 相談・支援体制に関する項目について(登録実績)

「技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるため、実習先変更支援サイトに監理団体を通じて受入れ可能人数の登録を行っていること」を追加し、該当する場合には 10 点を配点すること。

外国人技能実習機構が運営する「実習先変更支援サイト」というものがあります。基本的には、組合(監理団体)の事務局が登録しています。
困った実習生がいるのであれば、受入を検討する意思があるとして、登録するだけで10点の配点となるため、業務、人材の状況を鑑み、受入可能な実習実施機関は、この10点は取得すべきかと思います。


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