建設業における実習生の月給制への移行

月給制(建設業)2020/1/1以降の1号申請が対象者

Ⅰ 簡単な計算方法

年間休日:120日(土日、祝日を休みとする)※月当たりの休日数は明らかにしてください。

例)日給1万円(8時間労働の場合、時給換算1,250円)

10,000円×(365日-120日)÷12ヵ月=月給:204,167円

休日出勤の考え方

割増率は、法定休日は35%、法定外休日は1日8時間・週40時間を超えた場合に25%が適用されます。

① 土、祝日に出社した場合

10,000円×1.25倍=12,500円

② 日に出社した場合

10,000円×1.35倍=13,500円

③ 祝日に出社した場合

10,000円 ※土日を休みと設定し、割増対応としている場合

④ 事前にわかっていて振替(平日を休み、代わりに土日、祝日に出社した場合)

月給に変化なし

⑤ 平日に会社都合(雨等)で休んだ場合

休業補償:10,000円×60%=6,000円(月給から4,000円引く)

(労働基準法 第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。)

⑥ 平日に本人都合で休んだ場合

欠勤:0円(月給から10,000円引く)

※上記問題点:最近の暦だと、年間休日120日では足りない。

(年末年始、GW、お盆、シルバーウィークを入れると130日程度となる)

対策

年間休日:120日(会社カレンダーによる)

土日、年末年始、GW、お盆、シルバーウィークで調整し、それ以外の祝日は平日として扱う。

※この場合、祝日は割増にする必要がない。

※会社カレンダーによる年間休日を115日として、5日会社が定めた有給日の設定をすることは可能。

例)年間115日とした場合は、時給換算がそのままなら、

10,000円×(365日-115日)÷12ヵ月=月給:208,333円となることに注意

最低賃金をある程度上回る設定であれば、自由に設定して良い。

※年間休日の設定は、年間勤務時間が2,085.71時間以内(うるう年を除く)となるように設定してください。

月給における最低賃金の考え方

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

例)年間休日:120日(土日、祝日を休みとする)

例)日給8,104円(8時間労働の場合、時給換算1,013円)※2020年1月1日の東京都

8,104円×(365日-120日)÷12ヵ月=月給:165,457円

5月の出勤予定日:18日 時給換算:165,457÷18日÷8時間=1,149円

6月の出勤予定日:22日 時給換算:165,457÷22日÷8時間=940円

※6月は時給換算すると、最低賃金を下回るが、年間通しての計算上、最低賃金を上回っているので問題はない。

Ⅱ 1年単位の変形労働時間制の設定をする場合

1日8.0時間労働の設定の場合、年間休日105日

1日7.5時間労働の設定の場合、年間休日87日

1日7.0時間労働の設定の場合、年間休日68日の設定が可能。

例)年間休日:68日(会社カレンダーによる)

日、年末年始、GW、お盆、シルバーウィークで調整し、68日の設定をする。

その場合、土曜日出社(週6勤務)しても、割増にはならない。

※1日7.0時間労働の設定は、日給換算した時に8.0時間労働より明らかに低賃金となる場合、実習生のやる気の問題に直結するので注意する。

※1年単位の変形労働時間制の設定をする場合には、労使協定を締結し、就業規則に記載したうえで、所轄の労働基準監督署長への届け出が必要。

※こちらを採用される場合は、顧問税理士等に相談ください。

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