2020年1月1日に国土交通省より告示第269号が施行されました。
建設関係職種における技能実習の受入れには、建設キャリアアップシステムの登録が必要となります。
対象実習生
・第1号技能実習計画の認定申請については、令和2年(2020年)1月1日
・第2号技能実習計画の認定申請については、令和3年(2021年)1月1日
・第3号技能実習計画の認定申請については、令和5年(2023年)1月1日
以降に、外国人技能実習機構が認定申請を受理した場合です。
対象実習生がいる企業は、申請時までに、事業所の登録が完了している必要があります。
※対象実習生の登録は入国1年以内(変更申請時)までに、完了している必要があります。
登録は以下のページから可能です。
申請は、ネット(スマートフォン)から申請することも可能で、添付書類は写メで申請することが可能です。
添付書類の参考例は以下になります。
・建設業許可事業者証明書類
→建設業許可証明書の写し
・加入社会保険等証明書類
→健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書の写し
・雇用保険加入証明書類
→労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(受付印あり)の写し
※この例は、建設業許可を得ている企業で、社会保険は協会けんぽ、雇用保険は普通に加入している企業の場合です。
そのほかにも代用できる書類がありますが、基本的には会社の総務担当者が保管している書類で対応できますので、完了していない企業は申請までに手続きをお願いいたします。