育成就労制度の日本語要件

入国後講習の総時間数について

講習の総時間数
(実施時間が8時間を超える日は、8時間で計算)
外国人が一定の日本語能力(N5)の試験に合格していない場合320時間以上
(育成就労外国人が、入国前過去6か月以内に160時間以上の課程を有する入国前講習を受講した場合は、160時間以上)
外国人が一定の日本語能力(N5)の試験に合格している場合220時間以上
(育成就労外国人が、入国前過去6か月以内に110時間以上の課程を有する入国前講習を受講した場合は、110時間以上)

無資格で入国した場合は160時間以上(1か月)、N5以上で入国した場合は110時間以上(3週間)の入国後講習が必要となります。

100時間の追加講習について
○育成就労外国人の日本語能力の計画的な育成のため、育成就労の期間である3年間の間に A2相当を目標とする認定日本語教育機関の「就労のための課程」による講習(以下この項で「A2相当目標講習」という。)を100時間以上受講しなければならないこととしています。
○ A2相当の日本語能力試験に合格している場合はA2相当目標講習を受講する機会を提供する義務はありません。また、入国前講習又は入国後講習において、既に所定の講習を終えている場合にも、A2相当目標講習を受講する機会を提供する義務はありません。
○ A2相当目標講習は、文部科学大臣の認定を受けた認定日本語教育機関の「就労のための課程」が基本ですが、当分の間の経過措置として、文部科学大臣の登録を受けた登録日本語教員の資格を持つ者による講習でも可としています。

N4以上で入国した場合、もしくは登録日本語教員の資格を持つ者が現地国で講習(当分の間に限る)を行うことで、入国後の講習時間または、配属後に100時間の講習を受ける必要はありません。

日本語能力の試験について
〈育成就労の開始から1年目までに受験が必要な試験〉
○ 育成就労実施者は、「育成就労の目標」達成に向けた中間的評価として、育成就労の開始から1年以内に、「育成就労の目標」として設定した技能試験及び日本語能力の試験の一定水準の試験(N5相当)を受験させる義務があります(ただし、既に育成就労外国人が当該試験に合格している場合は、受験させる必要はありません。)。
〈育成就労の目標となる試験〉
○ 育成就労実施者は、「育成就労の目標」を定める必要があります。
「育成就労の目標」は、分野別運用方針において定められた
・ 技能試験
・ 日本語能力の試験(N4相当)
のいずれにも合格することであり、育成就労実施者は、3年間の育成就労の終了までに育成就労外国人にこの目標となるいずれの試験も受験させる義務があります(ただし、既に育成就労外国人が当該試験に合格している場合は、受験させる必要はありません。)。

無資格で入国した場合は、1年目にN5相当の受験、3年の間にN4相当の受験が必要
N5で入国した場合は、3年の間にN4相当の受験が必要
N4で入国した場合は、受験は義務ではありません。

受験に要する時間について
育成就労の開始から1年目までに受験が必要な試験や育成就労の目標として定めた試験を育成就労外国人に受験させることは、育成就労法令上で定められた育成就労実施者の義務であり、受験に要する時間は労働時間に該当します。そのため、受験日を欠勤扱いとすることや有給休暇を取得させた上で受験させることは認められません。

受験にかかる時間は、給料が発生することになります。

関連記事

  1. 解雇された実習生の行先【在留資格「特定活動(就労可)」】

  2. 技能実習制度「介護職種」追加

  3. 令和4年度の雇用保険料率 10月改定

  4. 技能実習生が業務中に怪我をした場合の手続き

  5. 賃金の口座振込に関する協定

  6. 雇用調整助成金の特例措置