第8回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議において、特定技能制度及び育成就労制度の上乗せ基準等(案)についてが公表されました。
資料の中で、建設分野における受け入れ人数の上限について、記載がありましたので、解説していきます。
育成就労制度
〇 育成就労の在留資格で受け入れる外国人の数が、育成就労実施者の常勤の職員(技能実習生、育成就労外国人、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。ただし、主務省令の基準を満たす者(優良な育成就労実施者)はこの限りでない。(※)
(※)主務省令で定める上限の数は引き続き適用される。
①育成就労外国人の人数は、会社の常勤の職員(社長含む)と同じ数までですと言っています。
ここで、会社の常勤の職員からは、外国人の数は除くことになっていますが、特定技能外国人については、あえて1号特定技能外国人と表記されています。つまり、2号特定技能外国人は会社の常勤の職員に入れられるので、2号特定技能外国人が増えれば、その分育成就労外国人を多く雇用できます。
②主務省令の基準を満たす者(優良な育成就労実施者)はこの限りでない。とありますので、技能実習法と同じく、優良な実習実施者(今回は、優良な育成就労実施者)になれば、この制限がなくなるので、上限がなくなります。
③(※)主務省令で定める上限の数は引き続き適用される。とは、技能実習法の時と同じであれば、1年に入れられる育成就労外国人の上限が、職員数30名以下の会社は3名まで(優良な育成就労実施者は2倍)等のことを指している可能性が高いです。
特定技能制度
〇 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(技能実習生、育成就労外国人、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。ただし、優良な特定技能所属機関(※)はこの限りでない。
(※)優良な育成就労実施者たる特定技能所属機関は、優良な特定技能所属機関と扱う。
①特定技能外国人の人数は、会社の常勤の職員(社長含む)と同じ数までですと言っています。
育成就労外国人と同じことが言え、2号特定技能外国人は会社の常勤の職員の人数に含まれます。
②ただし優良な特定技能所属機関(※)はこの限りでない。(※)優良な育成就労実施者たる特定技能所属機関は、優良な特定技能所属機関と扱う。とありますが、現在特定技能において優良・一般の考えがないので、優良な育成就労実施者になれば、特定技能の人数制限がなくなります。
優良な育成就労実施者の条件は、まだ発表されていませんが、育成就労においても、技能試験、日本語能力の必要性が言及されているので、雇用した育成就労外国人の技能試験や日本語能力試験の合格率や失踪者数、指導員の講習等が加点されるシステムができると考えられます。
今回の記事は、法務省が発表している有識者会議の資料から想定し作成しています。
制度が確定する際に、内容が変わることや今回の解釈が違うことがありますのでご了承ください。








