技能実習生は、第2号技能実習の終了後、第3号技能実習を開始するまでの間又は第3号技能実習開始後1年以内に、必ず1か月以上の一時帰国をしなければなりません。
このようなルールがありますが、新型コロナウィルスの影響で、一時帰国ができない実習生が発生していましたが、在留カードの更新(3号2年目)に移行できていました。
しかし、2022年11月現在においては、一時帰国が困難とは言えない状況になっておりますので、ルールにしたがって、第3号技能実習開始後1年以内に、必ず1か月以上の一時帰国をしなければなりません。
※2022年8月31日にまでに、第3号技能実習を開始した実習生の場合
一時帰国を行うことができなかった理由が新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因するものであり、第3号技能実習を開始してから1年以内に一時帰国を行うことが困難であったことにつき合理的な理由があると認められ、かつ、一時帰国を行うことが困難であった理由が解消された場合は一時帰国予定時期について第3号技能実習生から意向を確認した上で、速やかに一時帰国を行うことに努めていただくことを条件に在留期間の更新許可を認める取扱いとしています。
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