2号特定技能外国人による採用人数枠

協同組合ペイジアが支援する特定技能外国人の中で、2号特定技能に移行する人が増えてきています。
1名の1号特定技能外国人が2号特定技能外国人に移行した場合、受け入れ企業(建設)の人数枠がどうなるかを確認しました。

1号特定技能外国人の人数枠
建設分野:1号特定技能外国人の数が、受入機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと

1号特定技能外国人が1名減る→1名新規で採用可
2号特定技能外国人が1名増える→1名新規で採用可(2号特定技能外国人を常勤の職員にカウント)
計:2名、1号特定技能外国人を採用することが可能になります。

技能実習生の人数枠
(技能実習生の数) 告示第3条 建設関係職種等に属する作業に係る規則第十六条第三項に規定する告示で定める数は、申請者が規則別記様式第1号1欄の⑦において日本標準産業分類D―建設業を選択している場合に限り、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、技能実習生の総数が常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、技能実習生、外国人建設就労者(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)第二の二に規定する外国人建設就労者をいう。)及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数を超えないものとする。

2号特定技能外国人が1名増える→技能実習1号の人数枠が1名増える(2号特定技能外国人を常勤の職員にカウント)
計:技能実習1号の人数枠が毎年1名増える

日本人2名、1号特定技能外国人2名、技能実習生を毎年2名採用、の会社(優良な実習実施者)の例

極端な例ですが、免許を持った特定技能外国人が車で実習生を現場に連れていき、指揮命令を行っていることも増えてきています。
日本人従業員が減っていく未来しか描けないこれからは、外国人が外国人を育て管理している会社が増えていくのではないでしょうか。

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