優良要件適合申告計算ソフト(実習実施者用)改

優良要件適合申告計算ソフト(実習実施者用)を2021年1月に配布しました。

2021年8月の改正で、第4章第2節第11優良な実習実施者に関するもの
配点表が改正されています。
新しい配点表に適用した、優良要件適合申告書計算ソフト(実習実施者用)を作成しました。

オンライン上で計算する場合はこちら

改正点は以下の通りです。

(3) 技能実習生の待遇に関するもの
○ (略)
○ (略)
○ 「技能実習生の住環境の向上に向けた取組」については、次の①及び②のいずれにも又は③に該当する宿泊施設を確保した上で、受け入れている全ての技能実習生に個室を確保している場合に加点の対象となります。なお、個室化を図る上で、技能実習生が意に反して転居することや同意がないままに居住費の負担が増すことは認められません。

① 本人のみが利用する個室(4.5 ㎡以上)を確保し、当該個室が「寝室」(詳細は第4章第2節第 10(2)④)の要件を満たすものであること。
※ リビング、ダイニング、バス、トイレ等を共有する住居に複数人が居住する場合は、これら以外の居室を本人のみが利用できる
(例:3LDKであればリビング、ダイニングを除く3部屋に1名ずつが居住する)居室が確保されていることが必要。
② 技能実習責任者の責任の下、感染症予防対策を徹底していること。
※ 毎日の検温(記録を含む。)、アルコール消毒液の設置、ダイニングにアクリル板やビニールカーテンの設置など
③ 技能実習生が自らの意思で住居を選び、自ら貸主と賃貸借契約を締結している場合であって、当該住居が上記①及び②のいずれにも該当するときは、実習実施者が賃料の 20%以上の住宅手当の支給など経済的な補助を行っていること。

関連記事

  1. 技能実習生が業務中に怪我をした場合の手続き

  2. 実習生受入企業にとって、コロナウィルスに関わる問題の対策

  3. 建設キャリアアップシステムの登録

  4. 技能実習生手帳

  5. 優良要件適合申告書(監理団体)簡易自動計算

  6. 新型コロナワクチン接種の予診票を実習生に説明する