実習生受入企業にとって、コロナウィルスに関わる問題の対策

Ⅰ.会社がコロナの関係で営業できない(実習生を働かせることができない)場合

休業補償:実習生に本来の給与の60%を休業補償を支払って下さい。

雇用調整助成金:助成率9/10

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf

4月1日以降の雇用調整助成金の特例措置については、後日発表しますので、もうしばらくお待ち下さい。(令和2年4月2日掲載)

Ⅱ.実習生がコロナに感染した場合

治療費:健康保険および技能実習総合保険が適用される可能性が高いです。

休業(補償)給付:労災による給付

1.業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため

2.労働することができないため

3.賃金を受けていない

という3要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。

支給額は

休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数

休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13-02.pdf

傷病手当:健康保険からの手当

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

※休業(補償)給付を受けていた(受けている)場合は支給されません。

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)が支給されます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/

Ⅲ.技能実習期間が完了し、本国へ帰国が出来ない場合

特定活動(6か月・就労可):在留資格変更が可能です。

基本的には、組合担当者より案内をさせていただきます。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html
http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf

Ⅳ.技能検定が受験できず、3号へ移行できない場合

特定活動(4か月・就労可):在留資格変更が可能です。

基本的には、組合担当者より案内をさせていただきます。

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