外国人雇用状況届出の届出日

令和5年4月1日に「技能実習制度運用要領」の一部改正が公表されました。

実習監理に係る技能実習生の管理簿の記載事項において
コ 外国人雇用状況届出の届出日
とありましたが、こちらの定義が以下のとおりに定められました。

技能実習生が雇用保険被保険者に該当する場合は、
雇用保険被保険者通知書に記載されている確認(受理)通知年月日の日付

雇用保険に加入した際、公共職業安定所より
雇用保険被保険者資格喪失届という用紙が送られてきます。
下の段にある雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)※上記イメージ
の「確認(受理)通知年月日」の日付を記載することとなります。

関連記事

  1. 技能実習3号、特定技能1号、特定活動の違い

  2. 優良な実習実施者の基準の変更

  3. 技能実習3号1年目の一時帰国

  4. 技能実習生の年末調整(カンボジア)

  5. 優良要件適合申告計算ソフト(実習実施者用)改

  6. 建設業における実習生の月給制への移行