実習実施者より、建設特定技能受入計画認定証や適正監理計画認定証について問合せがありますが、技能実習生には発行されない書類となります。
現場監督からの指示で、提出を求められていますが、国土交通省より正式に注意が出ています。
◆現場入場届の添付書類について(特に元請の皆様へ)
・元請の皆様には「特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン」の遵守をお願いしておりますが、このガイドライン及びこれに基づく「外国人建設就労者等建設現場入場届出書」の対象者は、在留資格が「特定技能」又は「特定活動(告示32号、外国人建設就労者)」のみとなっています。他の在留資格(例:「特定活動(帰国困難)」、「技能実習」、「永住者」、「日本人配偶者等」、「技術・人文知識・国際」)や資格外活動によるものは、本ガイドラインの対象外ですので、対象外の方に建設特定技能受入計画認定証や適正監理計画認定証の提出を求めないよう、くれぐれもご注意ください。
なお、外国人建設就労者受入事業は令和3年3月31日をもって新たな計画の認定を終了しています。
※本制度は、2021年3月31日に新たな受け入れを終了しており、また、2023年3月31日に完全に終了いたしました。
※2023年4月1日以降は、その在留資格が有効であっても、本制度に基づく就労はできません。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00009.html