「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書

令和2年6月26日出入国在留管理庁より
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について」
が発表されました。

コロナの影響で2020年4月より、実習生の入国が出来なくなっており、その時期入国の実習生であれば、在留資格認定証明書の有効期間が切れています。

出入国管理庁によると、 査証(ビザ)発給申請時,受入れ機関等から「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出をもって確認を行うこととしています。

受入れ機関等が提出する文書については,任意の様式で差し支えありません。となっていますが、在済州日本国総領事館のWEBサイトでフォーマットが公開されています。今回、在ベトナム日本大使館へ提出する設定で、「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書として、在留資格認定証明書交付申請時活動内容受入可能申述書を作成しました。

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