解雇された実習生の行先【在留資格「特定活動(就労可)」】

新型コロナウイルス感染症の影響で、実習生の雇用の継続が難しい、そのような状況になる受入企業様も発生しています。

技能実習法の関係で、知り合いの企業へ声をかけてみても、職種が違う等で、転籍が出来ない。なかなか要件に合わず、このままだと、実習生が帰国することになる。そのような状況でお困りのことは無いでしょうか。

出入国在留管理庁(法務省)が発表した雇用維持支援について、説明します。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

基本的には、これら機関に相談し、新たな働き先のマッチングの支援を行うとなっていますが、今までの職種とは違っていても、特定技能の職種であれば、
最大1年間、在留資格「特定活動(就労可)」を得ることが出来るとなっています。

今まで「左官」として受入企業Aの元、技能実習をやってきた
   ↓
受入企業Aの仕事が減り、解雇となる
   ↓
受入企業Aの知り合いB社が「とび」を行っていて、仕事もある
   ↓
B社で1年間、特定活動で「とび」を行う
   ↓
1年の間に、N4取得、とびの特定技能評価試験合格
   ↓
B社で特定技能外国人として、更新していく

このようなことが可能です。
なお、特定活動の申請を行う際に、今までは左官としてやっていたけれど、とびとしてやっていきたいという意思が必要となります。
一方、1年間の特定活動期間中に、

「本人はやはり左官をやりたい」と心変わり
「受入企業Aの仕事の受注量が戻り」再度、雇用したい
※B社にも納得してもらう必要があります。

となった場合は、当初予定していた技能実習期間の残期間分として、再申請し、技能実習生に戻ることが可能です。
※B社にも納得してもらう必要があります。

実習生の雇用の継続が難しくなった場合でも、実習生が帰国しないで済む方法もあるので、その場合は是非ご相談ください。

※本制度は一時的なものであり、解釈等も変わっていく可能性があります。

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