特定技能外国人との定期的な面談

※2024年1月1日から新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取扱いを終了します。

特定技能外国人及びその監督的立場にある者との定期的な(3か月に1回以上)面談は、対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等で行うことは認められません。
詳しくは、「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」を御確認願います。

出入国在留管理庁より発表

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